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特定調停 FAQ
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Q、特定調停はどんな制度なのですか?
A、簡単にいえば、裁判所を利用した任意整理です。
利息制限法を適用し、再計算して借金を少なくします。
債務を返していくことが前提となりますので、一定の収入がある人が対象となります。
再計算後の債務を3年で返済できるかどうかが目安となります。

Q、特定調停は、どこに申し立てればいいのですか?
A、簡易裁判所に申し立てることになります。
特定調停は複数の債権者を一括して申し立てることが可能です。

Q、特定調停は本人でもできますか?
A、裁判所が債権者との間にはいって交渉してくれるため、本人一人でも手続き可能です。
また、申し立て自体も難しくありません。

Q、特定調停をするとどのくらい借金が減りますか?
A、利息を18%以上とっている業者であれば、利息制限法に引き直しますので、2〜3割ほど借金が減ることが多いです。
業者と5年以上の取引があるようであれば、大幅に減ることが期待できます。
ただし、特定調停では過払い金が発生していても、その回収まではできませんので、別に不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。

Q、一部の債権者を除いて特定調停を申立てられますか?
A、特定調停では、一部の債権者を除いて申し立てをすることが可能です。
よって、保証人がついている借金や、自動車ローンなどを除くことが可能です。

Q、取立ては止まりますか?
A、特定調停の申し立てを裁判所が受理したという証明書が債権者に送付されると、取立ては止まります。

Q、強制執行を止めることはできますか?
A、調停が終了するまでの間、強制執行が特定調停の妨げになるようでしたら止めることも可能です。

Q、特定調停は不成立になる場合もありますか?
A、特定調停は話し合いが基本なので不成立に終わることもあります。
その場合は、他の整理方法を検討する必要があります。

Q、保証人の返済義務は?
A、特定調停をしても保証人は従来通り返済義務があります。
よって、保証人も返せないようであれば保証人も一緒に債務整理することを検討する必要があります。
ただし、特定調停は債権者を選べますので、保証人付きのものをはずすこともできます。

Q、家族に内緒にできますか?
A、特に裁判所から家族に連絡がいくことはありませんが、できることなら事前に相談したほうがいいと思われます。

Q、税金も対象ですか?
A、税金・国民健康保険料・社会保険料などは対象とはなりません。

Q、ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができますか?
A、自己破産の場合には、浪費やギャンブルは免責不許可事由となりますが、特定調停では借金の原因を問われません。

Q、調停当日は、債権者と直接話をしないといけなのでしょうか?
A、申し立て人は裁判所に呼ばれ、調停委員と生活状況や負債総額について話をします。
それを調停委員が業者に伝えますので、申し立て人が業者と顔を合わせることはありませんし、出席しない債権者も多いです。

Q、特定調停の手続にはどのくらいの時間がかかりますか?
A、裁判所にもよりますが、おおよそ2〜3ヶ月ですので自己破産や個人民事再生と比べても比較的早く解決します。
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