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特定調停手続きの流れ
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認定司法書士への特定調停手続きの依頼
弁護士・認定司法書士が依頼を受けたという受任通知を債権者に送ります。
受任通知が届くと、債権者からの取立ては止まります。


簡易裁判所に特定調停の申し立て

受理証明の発行

調停委員面談

調停委員仲介による和解交渉
申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。
調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。
調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ
客観的に判断した計画案に合意すれば調停成立となります。

協議和解

調停調書作成
調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、
返済が滞った場合に債権者は強制執行することができます。

返済開始
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