認定司法書士への特定調停手続きの依頼
弁護士・認定司法書士が依頼を受けたという受任通知を債権者に送ります。
受任通知が届くと、債権者からの
取立ては止まります。
簡易裁判所に特定調停の申し立て
受理証明の発行
調停委員面談
調停委員仲介による和解交渉
申し立てから約1ヶ月後に再度、裁判所へ行くことになります。
調停委員が、利息制限法に基づいて再計算します。
調停委員が債権者と債務者の双方の意見を取り入れ
客観的に判断した計画案に
合意すれば調停成立となります。
協議和解
調停調書作成
調停調書は通常の判決と同じ効力を持ちますので、
返済が滞った場合に債権者は
強制執行することができます。
返済開始