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時効について
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借金にも時効があります。


[ 起算日 ]
返済期日があれば返済期日から
返済期日がなければ借金をした日から

[ 条件 ]
  • 一切返済していないこと
  • 借金を認めていないこと
  • 債権者が一定期間、返してほしいと言わなかったこと

これらのすべてが満たされている必要があります。

[ 時効の期限 ]
お金を借りて以来、債権者から請求もされず支払いもまったくしていなければ、 個人の場合 には 10年間 法人の場合 には 5年間 を経過すれば 、 時効となります。

[ 相手に伝えなければ借金はなくなりません ]
借金の返済義務は、時効期間が満了しても自動的になくなるわけではありません。 時効の利益を受けることを債権者に対して意思表示する必要があります。これを「時効の援用」といい、通常、“配達証明付内容証明郵便”で行います。

[ 時効の中断 ]
債務者がお金を借りたことを認めた場合や少しでも支払った場合は、借金の「承認」とみなされ、時効期間が中断されます。
「請求」、「差押」、「仮差押」、「仮処分」など裁判上の請求を受けた場合も、時効期間が中断されます。
また、「催告」を受けた場合、暫定的に時効期間は中断されますが、債権者が催告後6ヶ月以内に裁判等の手続をしなければ、時効の中断はなかったことになります。
時効が中断された場合は、再度その時点から時効期間が開始します。
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